こんにちは!ミーコ(@miiko_rabbit)です。
今回のテーマはずばり、「贈与税」です!!
というわけで、
投資をするうえで気をつけなくてはいけない、贈与税についてのお話をしていきたいと思います。
知らぬ間に脱税?!なんてことにならないためにも、ぜひ読んでくださいませ。
ちなみに、あくまで贈与税の基本的な知識と正攻法の対策を書いています。法のすきをついた抜け道てきなことは書いていないので、ご了承ください☆
贈与税ってなに?
そもそも、贈与税ってなんなのでしょう。
なんかお金持ちに関係ある税金なのかな…?
遺産の相続税とは違うの…?
みたいなボンヤリした感じで、よく分からない方も多いのではないでしょうか。
お恥ずかしながら、わたしは投資を始めるときに、夫に言われてはじめて贈与税のことについて知り、調べました。
ではまず、贈与税とは!
[平成30年4月1日現在法令等]
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
上記を含めてこれから以下、引用はすべて国税庁のホームページからです。
ん????
すこし小難しいので、めっちゃ要約します。
つまり、誰か(個人)から現金や土地を無償(タダ)でもらうと、税金を払う必要があるよ!、ということです。
ちなみに税率は金額によって変わっていくので、固定ではありません。
そしてもらう側が!払うんです。ここ大事です。
保険や土地のことも書いてありますが、今回はFXやCFD投資を始める際のお話をしたいので、とりあえず置いておきます。
大丈夫です大丈夫です!!それは脱税にはなりません!これから説明します。
贈与税がかからない場合
課税方法にも2種類あるのですが、ふつう夫婦間のやりとりに関係する方(暦年課税)のみを説明します。
1 暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
はい!こちらも簡単に説明します。
つまり、年始から年末までの1年間にもらった金額が110万円以内なら、申告も不要で贈与税もかかりません☆
しかも!お金をもらっても贈与税がかからない場合があります。ふだんの生活に関係ありそうなものを一部抜粋しました。
詳しくは国税庁のホームページに書いてあるので、詳しく知りたい方はそちらをよく読みましょう。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
これとか、
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
このあたりですね。上記2つの引用は国税庁のこちらのページからです。
これらも簡単に説明していきます☆
2番のパターンについては、
夫婦・親子・兄弟などの扶養義務者(養ってくれてるひと)からもらう、生活費や教育費はセーフ!ってことです。そりゃそうですよね。
ただ、あきらかに金額が多すぎておかしかったり、生活費としてもらったよー…としつつ、そのお金で投資をするのはアウトです。
8番については、香典やお祝い、お年玉などでもらうお金はセーフってことですね!あきらかに多額だとやばそうですが…。
まあ、普通に暮らしている上での多少の家族間のお金のやり取りで、脱税にビクビクする必要はありません。
教育費や生活費、お年玉やお祝いなどでもらったお金以外で、年間110万円を越えると贈与税を払う必要がありますよ☆
複数のひとから贈与されたら?
その根拠はこちらです。
暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
こちらも国税庁のホームページからの引用でございます。
つまり、何人からもらおうが、あなたがもらった金額が110万円こえたら贈与税払ってね!ってことです。
ただし、60代以上の親からの贈与なら、暦年課税とは別の、相続時精算課税(金額によらず申告が必要)ってやつが適用できるかもしれません。
相続時精算課税の方がお得になるパターンもあるので、もし親から生前贈与を受けるなら、ホームページで調べたり税務署で相談するなりしてみましょう!
夫婦間の贈与の場合は?
ではでは、やっと本題です。
今回想定しているのは、夫婦間でお金を渡して投資を始めるパターンでございます。
つまり、
…こんな場合は贈与税を払う必要がありますよ!ってことです。
ちなみにこのときかかる税金は、10%(贈与税の税率は金額が上がるほど高くなります)なので、
(200-110)×0.1=9万円
となります。夫婦間でお金を移動しただけなのに、9万も税金を取られてしまうんです。
夫婦間のお金の移動でも、年間(1/1~12/31)110万円を越えないように、くれぐれも注意しましょう!
贈与税のまとめ☆
ここまで贈与税について学んできました!
それでは、まとめます。
- 年間(1/1-12/31)で110万円までの贈与は、申告いらない、贈与税なし
- ふだんの生活費や親からもらう教育費、お祝い金などは、常識的な金額なら除外される
- 複数人から贈与されても、110万円を越えたら税金を払う
その他特例もあるようなので、この場合はどうなのかなー…と悩んだら、しっかり調べて税務署に相談しましょう!
夫婦で投資をはじめようと思った場合には、
- 投資をおこなう人の名義の口座にあるお金で、投資しましょう!
- 配偶者から贈与してもらう場合は、年間110万円を越えると、申告して税金を払う必要があります!
我が家はわたしが主に投資をしているので、ミーコ名義の口座のお金で投資をしています。
夫の口座からは、生活費以外に、年間110万円を越える資金の移動はしないようにしています。
みなさんもクリーンな気持ちで投資をはじめましょう☆
投資の所得税や確定申告のことが気になる方はこちらもどうぞ!
時短投資に興味がある方は、こちらの記事を読んでみてくださいね☆
ちなみにわたしが実践している時短投資、『FXループイフダン』と『金CFD』の投資成績はこちらです!
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